【会社設立のススメ】
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2012年5月25日(金)
会社設立のススメ

会社設立のススメ』その43


『会社設立のススメ』43回目は
41回目にも書きましたが、定款の変更について
追加事項を書かせていただきます。

41回目のおさらいで、会社の設立時に公証人役場で
認証を受けた定款を「原始定款」。
変更する場合は、株主総会で特別決議の議事録を作成して
原始定款と一緒に保管、また、その際には新たな定款の作成や認証を
受ける必要はないと書きました。

では、何年、何十年と会社を運営していて
多くの変更をした場合は、その議事録の
数も自然と増えてしまいます。

この様な場合、「原始定款」に直接修正する
ことも可能ですが、「原始定款」を汚してしまうため、
新たに最新の状態の定款を、別に作成すると良いでしょう。

新たに定款を作成した場合も、必ず「原始定款」と
「議事録」を一緒に保管をしておきます。
作成した定款を見れば現状の把握もしやすくなります。

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